簡易自動仕訳


ご注意

簡易自動仕訳を用いた仕訳では、青色申告における以下の項目の内訳が自動集計されません。

給料賃金・雇人費・専従者給与・税理士や弁護士等の報酬・地代家賃・借入金利子・貸倒引当金繰入額・ 果樹牛馬等の育成費用・不動産所得の収入の内訳
農業収入の内訳
農産物と農産物以外についての棚卸高の内訳

これらの項目に関係がある方は、仕訳アシスト機能の利用をご検討ください。






「ツール」-「簡易自動仕訳」メニューの中に、次の4つのサブメニューがあります。

@ 事業用口座の入出金明細から仕訳を作成
A 個人用口座の入出金明細から仕訳を作成
B 事業用カードの利用明細から仕訳を作成
C 個人用カードの利用明細から仕訳を作成      

下は、@のサブメニューを選択した場合に表示される画面です。



赤枠の部分は選択したサブメニューによって以下のように変わりますが、基本的な使用方法は、ほぼ同じです。




以下、「@ 事業用口座の入出金明細から仕訳を作成」を例にして説明します。
下図のような、口座の入出金明細データのエクセルファイル(または互換OfficeファイルまたはCSVファイル)が用意されているとします。



まずは、「簡易自動仕訳」の画面で「銀行名」と「口座の種類」を指定します。
次に、「クリップボードからデータを貼り付け」または「CSVファイルを読み込み」ボタンのどちらかをクリックして、先ほどの入出金明細データを読み込みます。
そして、入出金明細データの形式に対応して、「摘要」「出金額」「入金額」がどの列に該当するのかを指定します。(下図)



ここまでの設定が正しく行われると、画面左の「仕訳の作成に用いる勘定科目」の表が下図のように変わります。



入金のあった行では借方に預金科目が書き込まれ、出金のあった行では貸方に預金科目が書き込まれます。

ここで、2行目の「スイドウリョウキン」だけが、借方・貸方の双方に勘定科目が書き込まれ(自動仕訳)、「採用」にチェックが入っていることに注目してください。
借方科目に「水道光熱費」と書き込まれているのは、「摘要」の「スイドウ」という語句に対応して「水道光熱費」を書き込む、という「対応ルール」があらかじめ設定されているからです。

では、「対応ルール」がどのようなものなのかを確認してみましょう。
画面下部の「対応ルールの表示・編集」ボタンをクリックすると、下図のように「対応ルール」が表示されます。
(「対応ルールの表示・編集」ボタンは、「対応ルールを保存して隠す」「対応ルールを保存せず隠す」ボタンに変わります。)



この「対応ルール」は、ご自分で追加していくことができ、それに伴って、正確に自動仕訳ができるようになっていきます。
先ほどの入出金明細データに対して自動仕訳が行われるようにするためには、下図のような「対応ルール」を追加します。



「仕訳の作成に用いる勘定科目」の表を見ると、「対応ルール」を追加するたびに、自動仕訳される行が増えていくことがわかると思います。

借方科目と貸方科目が正しく書き込まれたことを確認したら、「仕訳の書き込み」ボタンをクリックしてください。
すると、下図のように、仕訳帳に仕訳が書き込まれます。



なお、「仕訳の書き込み」ボタンをクリックする前に、「仕訳の作成に用いる勘定科目」の表を直接編集して、勘定科目を修正することができます。
また、画面右上の「詳細表示」ボタンをクリックすると、補助科目や按分率も修正できるようになります。

同表の「採用」のチェックを外すと、自動仕訳がうまくされている、いないに関わらず、仕訳の書き込み対象から外されます。